《 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しにかかる対応について 》
令和4年9月9日
保護者のみなさまへ 
藤井寺市立藤井寺南小学校
校 長  西 村 光 世
       新型コロナウイルス感染症の患者に対する
             療養期間等の見直しにかかる対応について
 平素は、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
 この度、厚生労働省(令和4年9月7日付け事務連絡)により、新型コロナウイルス感染症の患者(以降、
「り患者」とする)に対する療養期間等の見直しが決定されたことを踏まえ、学校においてり患者が確認さ
れた場合、以下のとおり対応するよう大阪府教育庁及び藤井寺市教育委員会から通知がありました。
 つきましては、該当する児童生徒等に対して以下のとおり対応させていただきます。
 お子様が、新型コロナウイルス感染症にり患したことを確認した場合は、これまでどおり、学校へ連絡い
ただきますとともに、ご自宅での健康観察の徹底等、感染予防対策にご協力いただきますようお願いいたし
ます。
 新型コロナウイルス感染症については、現時点での情報をもとに適切に対応することが重要となります。
保護者のみなさまには、ご心配をおかけしておりますが、感染拡大防止のため、今後とも関係機関と連携し
て参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【 厚生労働省「令和4年9月7日付け事務連絡」から抜粋 】
1 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。
(1)有症状患者(※1)
 (a)(b)以外の者
  ・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
  ・
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態
   の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い
   場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願い
   する。
 
 (b)現に入院している者(※2)(従来から変更無し)
  ・発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。
    ※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
    ※2 高齢者施設に入所している者を含む。
(2)無症状患者(無症状病原体保有者) 
  ・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
  ・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を
    可能とする。
   
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の
   確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場
   所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いす
   る。
 
新型コロナウイルス感染症 自宅待機SOS(コロナ陽性者24時間緊急サポートセンター) 】
     TEL:0570-055221   FAX:06-4560-9037
      
※ 通話料はご相談者の負担となります(ナビダイヤルでの案内)
【 大阪府HP:自宅療養者支援サイト
    https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshoshien/jitaku_ryouyou/index.html
 
【 大阪府HP:新型コロナ受診相談センターについて
    https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html#zyusinnsoudann