【 厚生労働省「令和4年9月7日付け事務連絡」から抜粋 】 |
1 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。 |
(1)有症状患者(※1) |
(a)(b)以外の者 |
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
・ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態
の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い
場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願い
する。 |
(b)現に入院している者(※2)(従来から変更無し) |
・発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。
※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
※2 高齢者施設に入所している者を含む。 |
(2)無症状患者(無症状病原体保有者) |
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を
可能とする。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の
確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場
所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いす
る。 |